Top業務のご案内>労働保険事務組合

業務のご案内

労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、事業主から事務委託を受けて、事業主に代わって労働保険の加入手続きや保険料の納付などの事務を処理をする組合のことです。(労働大臣認可)

労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。 事業主は万一の事故に備えて、従業員を一人でも雇用すると労災保険に加入する必要があります。雇用保険は従業員が失業した場合などに給付される保険で従業員に安心して働いてもらうためには重要な保険です。

(一社)福島産業会は、雇用保険(失業保険)については昭和34年1月に、労災保険については昭和40年4月に夫々労働大臣の認可を受けた団体です。福島産業会の労働保険事務組合はこのように長い歴史と実績をもつ組合です。安心して、お任せ下さい。

▲上に戻る

労働保険事務組合事業に加入するメリット

労働保険事務組合に事務委託すると次のようなメリットがあります。

  
  • 1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって手続きしますので手間が省けます。

  • 2.労働保険料は原則一括支払ですが、労働保険料の額に関わらず3回の分割納付ができます。

  • 3.労災保険には加入することができない事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入が認められますので通勤・業務中の不慮の事故の際は労災保険の補償が受けられます。

但し 労働保険事務組合に事務委託できる事業主は 常時使用する労働者が 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人 卸売業・サービス業にあっては100人 その他の事業にあっては300人以下の事業主の方です。

▲上に戻る

事業主の特別加入制度のご案内

労災保険は、原則として事業主には適用されませんが、一定の要件を満たした場合には中小事業主等に対して、特別に労災保険の任意加入を認めるのが、特別加入の制度です。

特別加入の要件

  • 1.雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  • 2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に事務委託していること

の2つの要件を満たすことが必要です。

給付内容

上記記載のとおり事業主が業務上並びに通勤における負傷、疾病、障害又は死亡した場合において労働者と同じ保険給付が受給できます。

給付基礎日額及び保険料について

給付基礎日額は給付並びに保険料算定の基礎となるものです。労働者の方々と違い特別加入の場合は、最低3,500円から最高20,000円までの13等級のなかから給付基礎日額を設定していただくことになります。

▲上に戻る

事務取扱の流れ


▲上に戻る

こんな時は労働保険事務組合に連絡してください。

従業員を雇入れたとき

雇入れた日の翌月5日までに 氏名、住所、生年月日、性別、採用年月日、契約期間の有無、職種、賃金の態様(月給か日給か等の別)及びその額
※すでに被保険者証の交付を受けている者を雇入れた場合には、その被保険者証を提出してください。

従業員が退職したとき(役員就任、死亡等も含む)

事実のあった日から5日以内に 氏名、被保険者番号、退職年月日及び離職票の要・不要の別
※離職票を必要とするときは、賃金台帳、出勤簿、離職理由に係る関係書類等を提出してください。

従業員が転勤したとき

事実のあった日から5日以内に 被保険者資格喪失届、氏名変更届(以前作成したもの)、 転勤辞令等転勤の事実が確認できるもの
※転勤後の事務所から提出してください。

従業員が育児休業を開始したとき

事実のあった日から5日以内に 氏名、住所、育児休業開始年月日、被保険者番号、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票
※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び母子手帳等育児の事実を確認できる書類の写し

事業主・事業所の住所・名称・事業の種類が変わったとき

事実のあった日から5日以内に 変更内容、変更年月日、理由

事業を廃止したとき

事実のあった日から5日以内に 廃止年月日、理由

事業主等の労災保険の特別加入・脱退又は変更があったとき

その都度特別加入者の氏名・事業主との関係及び業務の内容

※労災保険につきましては、負傷後はもちろんその他の手続についても、その都度にご連絡ください。

▲上に戻る

労働保険(労災・雇用)事務組合にご加入ください

手続きは簡単です。事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。
▲上に戻る